農地を貸したい、借りたい
農地を貸したい方
1.相談、申出
各市町村の農政担当窓口までご相談下さい。「貸付希望申出書」を必要事項を記入の上市町村農政担当窓口に提出します。
2.状況確認
貸付希望農地の状況を確認します。(現状、面積、権利関係、希望賃料など)
3.借り受手続
機構の基準により、借り受けが可能となった場合機構が借り受けるための手続きを行います。
4.利用権の設定
市町村での農用地利用集積計画の公告により、機構での中間管理権(利用権)が設定されます。
貸付希望申出書
- 貸付希望申出書様式第6号
貸し手のメリット
- 賃料は機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に出し手の方に戻ります。
- 納税猶予の適用農地の場合、納税猶予の適用が継続されます。また農業者年金を受給中の方などは、引き続き受給できます。
- 要件を満たせば、機構集積協力金の交付を受けられます。
農地を借りたい方
1.借受相談
借受希望の方は、借りたい農地が所在する市町村の農政担当窓口までご相談ください。
用紙は、機構ホームページに掲載するほか、各市町村窓口にございます。
必要事項を記入の上、市町村農政担当窓口にご提出下さい。
2.マッチング
貸付期間や賃料等の諸条件について調整のうえ、借受希望内容に適合する農地について、貸付(転貸)に向けたマッチングを行います。
3.利用権の設定
「農用地利用集積計画」又は「農用地利用集積等促進計画」の公告によって受け手に賃借権等の権利が設定されます。
借受希望申込書
- 借受希望申込書様式第3号
- 借受希望申込書(記載例)様式第3号
農用地利用集積等促進計画関係
促進計画等の認可申請に係る利害関係人への意見聴取
農地中間管理機構では、農用地利用集積等促進計画の策定に当たって、利害関係人からの意見聴取を行っています。
現在行っている意見聴取については、こちらをご覧ください。
借り手のメリット
- 長期の経営計画(耕作)が可能となり、経営の安定化が図れます。
- 出し手が複数の場合でも、契約は機構とだけで済みます。
- 賃料も自動振替により機構に支払うため、手間もかかりません。
- 条件により、まとまった農地の借入や、分散した農地の集約化ができます。
畑の集約化について
境木(隣接する畑の境界、目印)の替わりにマーカーを埋設することで境木の撤去による畑の大区画化を図り、担い手農家へのさらなる農地の集積・集約化を目指します。