農地を貸したい、借りたい
農地を貸したい方

1.相談、申出
各市町村の農政担当窓口までご相談下さい。「貸付希望申出書」を必要事項を記入の上市町村農政担当窓口に提出します。

2.状況確認
貸付希望農地の状況を確認します。(現状、面積、権利関係、希望賃料など)

3.借り受手続
機構の基準により、借り受けが可能となった場合機構が借り受けるための手続きを行います。

4.利用権の設定
市町村での農用地利用集積計画の公告により、機構での中間管理権(利用権)が設定されます。
貸付希望申出書
- 貸付希望申出書様式第6号
- 貸付希望申出書(記載例)様式第6号
貸し手のメリット
- 賃料は機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に出し手の方に戻ります。
- 納税猶予の適用農地の場合、納税猶予の適用が継続されます。また農業者年金を受給中の方などは、引き続き受給できます。
- 要件を満たせば、機構集積協力金の交付を受けられます。

農地を借りたい方

1.公募への応募
募集は通年を通して、市町村ごとに実施します。
公募用紙は、機構ホームページに掲載するほか、各市町村窓口にございます。
必要事項を記入の上、市町村農政担当窓口にご提出下さい。

2.公表
応募された方の氏名、公募内容を機構ホームページで公表します。
公表された方が、農地を借りることができます。

3.マッチング
中間管理権(利用権)が設定された農地へのマッチングを行い、貸付期間や賃料等貸付に係わる諸条件について市町村で協議します。

4.利用権の設定
協議が整った後、機構が農用地利用配分計画を定め、茨城県に認可申請をします。
農用地利用配分計画の決定、公告によって担い手へ、(利用権)が設定されます。
借受希望申込書
- 借受希望申込書様式第3号
- 借受希望申込書(記載例)様式第3号
現在の公募状況
農用地の借受希望者公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律第17条の規定に基づき、農地の借受希望者に対し公募を実施した結果について、同法第17条第2項及び公益社団法人茨城県農林振興公社農地中間管理事業規程第5条第5項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
なお公募実施期間中は、応募のあった方を順次、随時公表しています。
1.公募期間
令和4年4月1日(金)~ 令和5年3月31日(水)まで
2.募集地域
県内の44市町村 詳しくはこちらでご確認下さい。
3.公募の結果(令和5年1月13日最終更新)
公募地域 | 市 町 村 名 (応募のあった方を順次,随時公表) |
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県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、 大子町 |
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市 茨城町、大洗町、城里町、東海村 |
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、 守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、 美浦村 阿見町、河内町、利根町 |
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、 桜川市、八千代町、五霞町、境町 |
借り手のメリット
- 長期の経営計画(耕作)が可能となり、経営の安定化が図れます。
- 出し手が複数の場合でも、契約は機構とだけで済みます。
- 賃料も自動振替により機構に支払うため、手間もかかりません。
- 条件により、まとまった農地の借入や、分散した農地の集約化ができます。

畑の集約化について
境木(隣接する畑の境界、目印)の替わりにマーカーを埋設することで境木の撤去による畑の大区画化を図り、担い手農家へのさらなる農地の集積・集約化を目指します。