農地を貸したい、借りたい
農地を貸したい方

1.相談、申出
各市町村の農政担当窓口までご相談下さい。「貸付希望申出書」を必要事項を記入の上市町村農政担当窓口に提出します。

2.状況確認
貸付希望農地の状況を確認します。(現状、面積、権利関係、希望賃料など)

3.借り受手続
機構の基準により、借り受けが可能となった場合機構が借り受けるための手続きを行います。

4.利用権の設定
農用地利用集積等促進計画の公告により、機構での中間管理権(利用権)が設定されます。
貸付希望申出書
- 貸付希望申出書(平成30年度)様式第6号(PDF 604KB)
貸し手のメリット
- 賃料は機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に出し手の方に戻ります。
- 納税猶予の適用農地の場合、納税猶予の適用が継続されます。また農業者年金を受給中の方などは、引き続き受給できます。
- 要件を満たせば、機構集積協力金の交付を受けられます。

農地を借りたい方

1.公募への応募
募集は通年を通して、市町村ごとに実施します。
公募用紙は、機構ホームページに掲載するほか、各市町村窓口にございます。
必要事項を記入の上、市町村農政担当窓口にご提出下さい。

2.公表
応募された方の氏名、公募内容を機構ホームページで公表します。
公表された方が、農地を借りることができます。

3.マッチング
中間管理権(利用権)が設定された農地へのマッチングを行い、貸付期間や賃料等貸付に係わる諸条件について市町村で協議します。

4.利用権の設定
協議が整った後、機構が農用地利用配分計画を定め、茨城県に認可申請をします。
農用地利用配分計画の決定、公告によって担い手へ、(利用権)が設定されます。
借受希望申込書
- 借受希望申込書(平成30年度)様式第3号(PDF 3.64MB)
借り手のメリット
- 長期の経営計画(耕作)が可能となり、経営の安定化が図れます。
- 出し手が複数の場合でも、契約は機構とだけで済みます。
- 賃料も自動振替により機構に支払うため、手間もかかりません。
- 条件により、まとまった農地の借入や、分散した農地の集約化ができます。
