農地を売りたい、買いたい

特例事業(農地売買事業)

特例事業(農地売買事業)茨城県農林振興公社では,農地中間管理機構として,

(1)農用地の利用集積・再配分
(2)農業経営の規模拡大
(3)農地の集団化

を進め,茨城の農業が希望のあるものとなるように,特例事業(農地売買事業)を行っています。

特例事業(農地売買事業)とは

  • 特例事業(農地売買事業)は,規模縮小農家等から農地を買入れ,認定農業者等に売渡しをする事業です。
  • 農業委員会のあっせん等により,売買等を行います。
  • 特例事業(農地売買事業)を活用した売買を行うと,様々な メリット があります。

特例事業(農地売買事業)

*売買希望の方は,市町村の農業委員会にご相談ください

特例事業(農地売買事業)を活用する場合の要件

取り扱いのできる農地

農業振興地域内の農用地区域内に限られます。

※農地の状況によりましては,ご希望に沿えない場合もございます。詳しくは,市町村の農業委員会または当公社にお問い合わせください。

農地を買う方の主な要件
  • 主に農業経営に従事する農業者であること。
  • 農地取得後の経営面積が,お住まいの市町村の平均経営面積以上になること。

(平均経営面積については,お問い合わせの上ご確認ください。)

特例事業(農地売買事業)を活用した場合のメリット

  • 特例事業(農地売買事業)を活用した売買を行うと,譲渡所得税の特別控除等のメリットがあります。
農地を売る方のメリット
  1. 譲渡所得税が,800万円まで特別控除されます。 ※
    (買入協議制度による場合は1,500万円まで)
  2. 国民健康保険税については、税額の算出において所得割額を算出する場合、800万円(買入協議制度の場合は1,500万円)までの特別控除が適用されます。
  3. 農地法3条の届出及び所有権移転の登記についての必要な事務手続きは 公社で行いますので,簡単に済みます。

譲渡所得税の特別控除の例

農地を買う方のメリット
  1. 公益団体である公社が間に立つので,安心して売買をお任せいただけます。
  2. 農地法3条の許可申請及び所有権移転登記等の手続は公社で行います。