財団法人 茨城県農林振興公社
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農地を売りたい、買いたい


農地保有合理化事業

茨城県農林振興公社では,農地保有合理化法人として,

(1)農用地の利用集積・再配分
(2)農業経営の規模拡大
(3)農地の集団化


を進め,茨城の農業が希望のあるものとなるように,
農地保有合理化事業を行っています。

 

 

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農地保有合理化事業とは

農地保有合理化事業は,規模縮小農家等から農地を買入れ,認定農業者等に売渡しをする事業です。
農業委員会のあっせん等により,売買等を行います。
合理化事業を活用した売買を行うと,様々な メリット があります。


 

*売買希望の方は,市町村の農業委員会にご相談ください

農地保有合理化事業を活用する場合の要件

■取り扱いのできる農地
  農業振興地域内の農用地区域内に限られます。
     
■農地を買う方の主な要件
  主に農業経営に従事する農業者であること。
 
農地取得後の経営面積が,お住まいの市町村の平均経営面積以上になること。
(平均経営面積については,お問い合わせの上ご確認ください。)

 

農地保有合理化事業を活用した場合のメリット

合理化事業を活用した売買を行うと,譲渡所得税の特別控除等のメリットがあります。
 
■農地を売る方のメリット
  (1) 譲渡所得税が,800万円まで特別控除されます。
(買入協議制度による場合は1,500万円まで)
  (2) 国民健康保険税については、税額の算出において所得割額を算出する場合、800万円(買入協議制度の場合は1,500万円)までの特別控除が適用されます。
  (3) 農地法3条の届出及び所有権移転の登記についての必要な事務手続きは
公社で行いますので,簡単に済みます。

 

 
■農地を買う方のメリット
  (1) 公益団体である公社が間に立つので,安心して売買をお任せいただけます。
  (2) 農地法3条の許可申請及び所有権移転登記等の手続は公社で行います。

 

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