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農地保有合理化事業
茨城県農林振興公社では,農地保有合理化法人として,
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農地保有合理化事業とは
| ・ | 農地保有合理化事業は,規模縮小農家等から農地を買入れ,認定農業者等に売渡しをする事業です。 |
| ・ | 農業委員会のあっせん等により,売買等を行います。 |
| ・ | 合理化事業を活用した売買を行うと,様々な メリット があります。 |

*売買希望の方は,市町村の農業委員会にご相談ください
農地保有合理化事業を活用する場合の要件
| ■取り扱いのできる農地 | ||
| 農業振興地域内の農用地区域内に限られます。 | ||
| ■農地を買う方の主な要件 | ||
| ・ | 主に農業経営に従事する農業者であること。 | |
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農地取得後の経営面積が,お住まいの市町村の平均経営面積以上になること。 (平均経営面積については,お問い合わせの上ご確認ください。) |
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農地保有合理化事業を活用した場合のメリット
| ・ | 合理化事業を活用した売買を行うと,譲渡所得税の特別控除等のメリットがあります。 | |
| ■農地を売る方のメリット | ||
| (1) | 譲渡所得税が,800万円まで特別控除されます。 ※ (買入協議制度による場合は1,500万円まで) |
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| (2) | 国民健康保険税については、税額の算出において所得割額を算出する場合、800万円(買入協議制度の場合は1,500万円)までの特別控除が適用されます。 | |
| (3) | 農地法3条の届出及び所有権移転の登記についての必要な事務手続きは 公社で行いますので,簡単に済みます。 |
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| ■農地を買う方のメリット | ||
| (1) | 公益団体である公社が間に立つので,安心して売買をお任せいただけます。 | |
| (2) | 農地法3条の許可申請及び所有権移転登記等の手続は公社で行います。 | |

